~公認会計士が税務業務を行うのに、税法の受験は必要か~
静岡県会の会員である武下先生が黄綬褒章を受賞され、私もその記念パーティにご招待いただきましたので、12月23日の天皇誕生日、会場となっている富士市のホテルまで出かけました。新幹線にしようか車にしようか当日の朝まで迷っていたのですが、久々の長距離ドライブを楽しむことにしたのです。休日で雲ひとつない天気だったため、道路の込み具合が心配でしたが車は順調に進みます。途中で道路の左手に雪をかぶった富士山がくっきりと現れました。今まで何度も新幹線で名古屋~東京間を往復し、そのたびに富士山を眺めてきましたが、これほど鮮明な富士山を見たのは初めてのことでしたので、思わず見とれてしまいました。いったん隠れた富士山が今度は道路の右手に現れ(なぜだろう?)、そして富士インターに到着する頃には、どぉ~んと真正面に現れたではありませんか。その迫力には圧倒されましたね。
「人生は祭りと闘い」の武下先生も、最初は緊張気味でしたが、乾杯があって食事タイムになり、アルコールが入ってからはリラックスムード。私も覚悟はしていたのですが、周りの皆さんが飲んでいるときにウーロン茶で我慢するのは初めての体験です。ビールやワインに合いそうな料理でしたので、飲めなくてつらい思いをしましたが、家へ帰ってゆっくり飲むからいいのだと自分に言い聞かせて、その場は楽しく過ごすことができました。
テーブルでは、松岡東海会会長と前川元東海会会長が一緒でしたので、帰りは私が車で名古屋までお送りすることにしました。偶然にも現・前・元が密室で3時間語り合うことになったのです。私は車で高速を走るときは、時速200キロで追い越し車線をぶっ飛ばすのですが(ウソですけど・・・)、この時ばかりは走行車線を制限速度内で慎重に運転することにしたのです。
密室での会談で話題になったことの一つは、税理士法の改正です。現在の法律では、公認会計士は税理士登録すれば税務業務を行うことができるのですが、改正法案が通ると公認会計士が税務を行うためには、税理士試験の税法科目を1科目合格しなければならないことになります。ここが問題なのですね。
私の場合、公認会計士登録後、昭和60年に税理士登録だけは行い、その後5年ほど前に廃業しました。この間、税務業務といえるものはほとんど行わなかったとはいえ、勉強だけはよくやったと思います。当時の3次試験に合格し、公認会計士登録をしたのですが、監査業務についてはその頃はもう達成感があり、幅広い知識を身につけようと新しい分野に手を広げ始めたのです。そのひとつが税法でした。もともと3次試験の試験科目の中では法人税法が得意中の得意でしたが、所得税や相続税の知識も身につけました。財産評価もそうです。公認会計士は勉強が好きなのだ。
実務はやらなかったとはいえ、税理士登録をすると毎年確定申告の時期に無料相談の割り当てがあります。税理士登録をしていた間は毎年必ず出席し、その都度確定申告書を12~13人分くらい書いてあげていたのですが、それで何かわからないことがあって困ってしまったということはほとんどありませんでした。若い女性が、税金を支払っていないにもかかわらず、領収書をたくさん持ってきて、「これで税金を還付してください」といわれた時は、はっきり言って困りましたが、優しくご説明申し上げておひきとりいただきました。
試験と実務とは大違いだということは大部分の実務家の皆さんがご存じだと思いますし、この道30年の私も、いま公認会計士試験を受験しろといわれたら、合格できるかどうか分かりません。ベテラン税理士さんも同様だと思います。公認会計士は会計のプロですから、税理士登録をして税務で食べていこうと腹をくくったからには、そのための勉強(実務)を必死になってやるでしょう。お客様にご迷惑をおかけするようなことにはならないと思うのですがいかがでしょうか。