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2018年2月19日月曜日

医療費控除

~独り歩きする10万円の壁~

 雪が融けたかなと思うとまた降るということの繰り返しで、なかなか春は来ませんが、それでも確実に近づいているのだと思いたいです。


 タロにゃんも思い切って雪の中に入っていきますが、


 あえなくUターンです。


 タロ君、寒いでしょうに。でももう少しの辛抱ですよ。


 確定申告が始まりましたが、気持ち的には

 「税務署にはなんら文句はないけれど、Sさんに払う税金はない」

 といった心境の納税者は多いでしょうね。


 それでも、「国のために、一人で批判を背負っている優秀な官僚だ」と、高い評価をする政界関係者もいるのだそうです。見習え!と。

 なるほど、そういった考えもあるんだ。私の理解の範囲外ですが。



 確定申告の時期になると、医療費控除の10万円の壁の誤解がいつも気になります。10万円の壁が独り歩きしてしまい、医療費控除を受けそこなって、知らないうちに余分な税金を支払っている人が、全国にはかなりいるのでしょう。


 「医療費控除は、10万円以上の医療費を支払っていなければ受けられない」というのは、大きな誤解です。


 例えば、某会計事務所に勤務している堆肥研究家を名乗る人物の年収が、仮に200万円だったとしましょう。医療費の支払額は、100,000円でした。


 この堆肥研究家を名乗る人物は、医療費が10万円を超えなかったので、医療費控除はできないものだと勘違いしてしまい、

 「もう少しで還付受けられたのに!」

 と、確定申告をして税金を還付するのをあきらめていました。


 それを知った兼業農家の税理士は指摘します。


 年収200万円の場合、給与所得控除後の金額は、1,220,000円です。

 この給与所得控除後の金額の5%である61,000円と100,000円の、いずれか少ない金額を超える医療費が、医療費控除の対象になるのだと。


 つまりこのケースの場合、支払った医療費は100,000円でしたが、39,000円の医療費控除を受けることができるのです。


 気をつけましょうね。


 なお今年から、医療費控除を受ける場合の領収書の添付は不要となりました。その代わり、医療費の明細書を添付する必要がありますけどね。


 領収書は5年間保存しておきましょう。