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2016年5月10日火曜日

公認会計士協会からの電話

~社会福祉法人の監査対応~


 今日はあちこちに出歩いていて、しかも車での移動でしたので、ケータイにタイムリーに出ることができませんでした。


 そうすると、公認会計士協会事務局から、2本留守録が入っていました。「社会福祉法人の監査」について、いろいろお聞きしたい」と。


 18時ころに会計士協会へ電話します。


 「なんだすか?(どんなご用件でしょうか?」


 「平成29年度から、社会福祉法人に対して監査が導入されることになったのですが、この件について、秋田県在住の公認会計士として、どのように考えておるのか」


 ということのようです。


 上場会社は、特に東京をはじめ大都会に集中してるので、大手監査法人を中心に監査を本業としている公認会計士が監査を行のでしょうが、社会福祉法人は各県に多数存在します。


 はたして監査業務に慣れない地方の公認会計士が、社会福祉法人の監査に対応できるのかどうかといったことなのでしょう。


 社会福祉法人に対して監査が強制される基準は、売上高が10億円以上の法人が対象という話が一時ありましたが、まだ具体的には決まっていません。


 仮に10億円で線を引いた場合、監査対象となる法人は、秋田県の場合、公認会計士の数より多くなります。それはそうですね、20~30法人くらいありそうですので。


  しかも「リスクアプローチ」に基づく監査など、全く経験されたことがない先生方が多いのではないでしょうか。


 秋田の場合、公認会計士といっても、ほとんど税理士として税務業務を提供しているのが実態だと思います。しかも


  「税務業務を提供している社会福祉法人に対しては、監査業務を提供してはいけない」


 という大前提があります。いわゆる「同時提供禁止業務」です。これが厄介ですね。


 そういった場合、地元の公認会計士は、リスクアプローチに基づく監査業務よりも、税務業務を選択するで可能性が高いです。


 一方、秋田に進出している大手監査法人は、現在新日本監査法人だけですが、監査といっても上場企業の監査とは異なりますので、大手監査法人としての報酬単価に見合うだけの報酬を、社会福祉法人が支払うとは、これも考えにくいです。


 秋田の場合、いったいどういった形で社会福祉法人の監査が制度として成り立っていくのか、なかなか難しいところです。