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2014年2月19日水曜日

川柳番号21 確定申告


~源泉ゼロ 還付してくれ そりゃないが~

 今年も17日からいよいよ確定申告が始まりました。還付される場合は、年明けからもう受付が始まっているため、私個人の申告はすでに済ませています。


 この確定申告ですが、サラリーマンの場合は、医療費控除等があれば別ですが、基本的には年末調整で、昨年12月にすでに1年分の税金の精算が終わっています。ところが、年の途中で退職し、その後再就職していない人については、税金が戻ってくる人が多いと思います。このことに気が付いていない人がいかに多いことか。みすみす戻ってくるはずの税金を、知らないがゆえにほったらかしにしているわけです。残念でしょうがありません。


 最近、某大手保険会社の保険金の未払い問題が表面化しましたが、「請求されていないから未払ではない」と開き直っています。気が付かないほうがわるいのだと。そのことについて、世間ではおそらく非難する人が多いと思うのですが、税金の還付未請求問題も、なんだか同じ類の問題のような気もします。


 もともとサラリーマンの月々の源泉税は、年末まで退職せずに給料・賞与をもらうものと仮定した年収を推定して、それに対する税金を毎月徴収されているのです。月の給料が例えば50万円で、賞与が夏冬それぞれ2か月分と仮定すると、年収800万円になります。その800万円を前提に、毎月所得税を源泉されています。


 ところが年の途中6月で、夏の賞与をいただいて退職したとすると、そこまでの年収は400万円です。所得税は累進税率が適用されますので、税率は400万円のほうが低いです。

年収800万円を前提に税金を取られていたのに、結果的に400万円でしたので、当然税金は還付されるのですが、そのためには確定申告をしなければなりません。気が付かなければ、払う必要のない税金を払ったまま、取られっぱなしで終わってしまうのです。


 もちろん、みんながみんな還付さえるとは限りません。そもそも所得税を支払っていなければ、還付されることもないからです。


 以前は税理士登録をしていたため、確定申告の無料相談会」に出席してお手伝いしていたのですが、若いお嬢さんが、領収書をたくさん持ってきました。


 「これで還付してくださいな」と言っています。


 「お嬢さん、領収書だけたくさん持ってきてもらっても、困るんですけどね」


 と税理士のおじさん(私の事です)は答えます。とりあえず源泉徴収票を見てみると、源泉所得税の金額のところに、「0」と記載がありました。


 「あの~、払っていないものは還付できないんですけど」と私。


 「え~、そうなんですか」といいながら、お嬢さんは恥ずかしそうに去っていったのを思い出します。


 一生懸命だったのでしょうが、このくらい税金に関心を持ってもらった方がいいのではないでしょうか。