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2014年1月20日月曜日

憲法22条第1項と競業避止義務の関係について

~とんだ勘違い~

 先日、某監査法人の、私の次の名古屋事務所長だったTjさんと、前愛知県会長のYさん、それに名古屋第一監査法人時代の仲間だったIさんの4人で「かみその」で会食しました。Iさんとは毎月のように、なんだかんだといろいろ理由をつけては飲みに行っていたのですが、TjさんとYさんには、約半年ぶりにお会いできました。

 
 席に着くなり、3人から声をかけられました。

 「長野に広大な土地を買ったようですね」

 私が広い土地を購入したことは、皆さんご存知のようです。

 「5,300坪の土地を購入しました。競業避止義務があって、今の活動に縛りがあるので、縛りが取れるまでの間を利用して、果樹を植えたり野菜畑の準備でもやりますわ」

 と、私。そうするとYさんが、

 「今日はそのことで、どうしても越麻呂に話しておかなければならないと思ってやって来たんですよ」

 というではありませんか。

 
 Yさんは、私の拙ブログ「越麻呂日記」を「お気に入り」に登録して、たまにご覧になっているようです。その中で、たまに私が書いている、いわゆる「縛り」のことを、越麻呂は勘違いしているに違いない」と確信したようでした。

 「職業選択の自由」というのは、日本国憲法22条1項に立派に規定されている、人権に関する条項で、決して犯してはならない事項です。ところが一方で、「競業避止義務」というのがあるのですね。これが、今の私の活動を縛っているわけですが、私はルールはきちんと守るため、ある時は「世を忍ぶ仮の姿」を装ってまで、来たるべき日に備えて、じっと期限が過ぎるまで待っているのです。

 
 詳しい話は書けないのですが、Yさんが「どうやら越麻呂は勘違いしているらしい」と思ったのは、年数のこともあるようです。「2年間何もできないと勘違いしている」のではないかと。

 実はその通り。根が真面目なため、馬鹿正直に解釈していたわけです。そういえば8日に行われた公認会計士協会東海会の賀詞交歓会でもその話が出ました。某監査法人を退職して、まだ2年を経過していなのに、会計指導業務をはじめ、いろんな業務を行っているということでした(詳しくは書けませんが)。

 私は、そんなことできるはずないと何度も力説したのですが、どうやら勘違いしていたのは、私のようでした。恥ずかしいです。

 その場の3人からは、このことに関していろいろ教えていただきました。ワシはなんて無知だったのだろうか。「バカ正直こそ尊い!」とは、「巨人の星」の中の川上監督の言葉ですが、それにしてもお粗末でした。こうなった以上、税理士登録」を早めなければならないでしょう。

 まぁ、それはそれとして、おいしい料理を前に、楽しい時間を過ごすことができました。こういった食事会を、今年は頻繁に開催するのです。いろんなメンバーに声をかけ、ネットワーク作りです。

 昨年、拙ブログの「税理士法人設立の手紙」でも書かせていただいたIさんも、喜んで参加していただけるそうです。人数が増えたら、会の名前でも考えましょう。

 楽しみなのだ!